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自己破産の破産管財人とは、誰が行うのか

自己破産を行い、財産の整理として破産管財人が行うのは、割と多くの人が知る内容ではないでしょうか。
ただし、役人なのか、それを専門にする会社なのか、知らない人も多いでしょう。
自己破産の破産管財人は、地域にいる弁護士が裁判所から選任として選ばれるのです。
破産管財人は、破産人から没収した資産を、現金化して債権者に分配するだけではありません。
破産管財人は、自己破産による免責に対する意見書を、裁判所に伝えることができる権利があります。
破産の内容は様々であり、中には博打などで多額の借金を抱えている人もいるでしょう。
その様な場合は、破産管財人によって、免責を認められない意見書を裁判所に伝える場合もあります。
破産管財人の立場は、業務として、できるだけ多く資産を現金化し、債権者に分配する仕事内容です。
ただし、破産管財人にも人であるため、自己破産をされたいとの立場になって負担を軽減してくれる場合もあります。
そのため、面談においては、全て正直に情報を伝え、真摯な態度で臨むのも大切です。

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